38 庇の防火認定等について1 トップページ > 38 庇の防火認定等について建築基準法第二条5号建築基準法より抜粋第二条 五主要構造部壁 柱 ゆか はり 屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。九の二